当ブログにて、この秋からはじまる、新しい処遇改善加算
その名も特定処遇改善加算について説明していきたいと思います。
現状確定していることは様々なサイトで見ることはできますが、
当たり前ののごとく、字がいっぱい。涙
読むのもつらいが大半です。
できーる限り、字はどうしても増えてしまいますが、
わかりやすく、ご理解いただけるように、
発信していきたいと思います。
新たなこの加算が決まった際に算定要件だった「10年以上勤務の介護福祉士」
条件として消えていませんが、いなくても算定は可能の模様です。
うちは無理、無理と思っていた事業所様もチャンスはございますので
あきらめずにチャレンジしていただきたいと思います。
これより、ざっくりのお話をしていきますので、
イメージを膨らましてみてください。
①この加算ⅠとⅡ2種類あります。
訪問介護で当てはめるととⅠは上乗せ6.3%
Ⅱは上乗せ4.3%
今までの処遇改善Ⅰとあわせると特定Ⅰの場合処遇改善加算は
なーんと20%になります。
例えば月の請求が100万の事業所は120万(あたりまえですね)
これは大きい。
これは大きいです。大事なので 2回書きました。
しかし、Ⅰを算定するためには
特定事業所加算ⅠかⅡを算定していることを要します。
うーん、これは厳しいと思われる事業所も多数になると思います。
ご承知のとおり、特定事業所加算はⅠで加算20%と見返りも
大きいですが、算定要件も満たすのに労力が必要ですし、
維持するにも手間暇がかかります。
何より、算定要件が少数経営の事業所にはなかなかのハードルが
あります。
これを機会にⅠとは言いませんが、Ⅱ・Ⅲを目指すのも
一つの手かと思います。
とはいえ、どうあがいても現状人員要件を満たさない(資格保持者が足りない)
場合はあきらめるほかありません。
ひとまずは、特定処遇改善加算Ⅱの取得から
目指すのがよいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
次回につづく