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特定処遇改善加算①

当ブログにて、この秋からはじまる、新しい処遇改善加算

その名も特定処遇改善加算について説明していきたいと思います。

 

現状確定していることは様々なサイトで見ることはできますが、

当たり前ののごとく、字がいっぱい。涙

 

読むのもつらいが大半です。

 

できーる限り、字はどうしても増えてしまいますが、

わかりやすく、ご理解いただけるように、

発信していきたいと思います。

 

 

新たなこの加算が決まった際に算定要件だった「10年以上勤務の介護福祉士」

条件として消えていませんが、いなくても算定は可能の模様です。

 

うちは無理、無理と思っていた事業所様もチャンスはございますので

あきらめずにチャレンジしていただきたいと思います。

 

これより、ざっくりのお話をしていきますので、

イメージを膨らましてみてください。

 

①この加算ⅠとⅡ2種類あります。

 

 訪問介護で当てはめるととⅠは上乗せ6.3%

             Ⅱは上乗せ4.3%

 今までの処遇改善Ⅰとあわせると特定Ⅰの場合処遇改善加算は

 なーんと20%になります。

 

例えば月の請求が100万の事業所は120万(あたりまえですね)

これは大きい。

これは大きいです。大事なので 2回書きました。

しかし、Ⅰを算定するためには

 

特定事業所加算ⅠかⅡを算定していることを要します。

 

うーん、これは厳しいと思われる事業所も多数になると思います。

 

ご承知のとおり、特定事業所加算はⅠで加算20%と見返りも

大きいですが、算定要件も満たすのに労力が必要ですし、

維持するにも手間暇がかかります。

何より、算定要件が少数経営の事業所にはなかなかのハードルが

あります。

 

これを機会にⅠとは言いませんが、Ⅱ・Ⅲを目指すのも

一つの手かと思います。

とはいえ、どうあがいても現状人員要件を満たさない(資格保持者が足りない)

場合はあきらめるほかありません。

 

ひとまずは、特定処遇改善加算Ⅱの取得から

目指すのがよいと思います。

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

次回につづく