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特定処遇改善加算②

こんにちわ。

 

第2回スタートです。

 

第1回で、特定加算は2種類

    Ⅰの取得には事業所加算等が必要

 

というお話をしました。

第2回ではこの加算を取得するために必要な要件を

あげていきます。

まず、下記①②③をクリアすることが必要ですので

さらっと読んでくださいね。

 

①現行の処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲ)を算定している

 

②職場環境要件の複数の実施

 これって何!!

 と思う方、ご安心ください。

 ①を満たしている時点で、何かしらの取り組みは

 行っています。クリアできない事業所はほぼ無いはず。

 

③見える化の実施

 特定加算取得の取り組みをホームパージ等で公表する

 必要があります。

 

 「ホームページないよ!」、「古すぎて触れられないよ!」

 

  大丈夫です。ご安心ください。

  毎年1回更新してとお知らせがくる

  情報公表制度内での公表でOKです。

 

どうでしょうか?

ここまでの3つ 「これなら大丈夫」って感じがしないでしょうか?

 

第2回もうちょっと話を続けます。

 

ここからはちょっと面倒。

というか事業所ごとに考えていかなければ

ならない項目になっていきます。

 

★事業所における「経験・技能のある介護職員」の設定

 

 国の求める原則は勤続年数10年以上の介護福祉士です。

 しかーし、「そんな人はおりません」の事業所がたくさんの

 ため、条件は大幅に緩和されて各事業所の裁量で設定できます。

 とはいえ、「経験・技能のある介護職員」は大幅な賃金アップが

 保障され、他の従業員とのバランスが非常に大事になります。

 詳しくは後述しますが、

 

 月額8万アップまたは、年額440万以上が条件ですので

 慎重に考える以前にそもそも可能か考えねばならない

 事業所も存在すると思います。

 

次回はその辺も踏まえたお話ができればと思います。

今回もお付き合いいただきありがとうございました。