こんにちわ。
第2回スタートです。
第1回で、特定加算は2種類
Ⅰの取得には事業所加算等が必要
というお話をしました。
第2回ではこの加算を取得するために必要な要件を
あげていきます。
まず、下記①②③をクリアすることが必要ですので
さらっと読んでくださいね。
①現行の処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲ)を算定している
②職場環境要件の複数の実施
これって何!!
と思う方、ご安心ください。
①を満たしている時点で、何かしらの取り組みは
行っています。クリアできない事業所はほぼ無いはず。
③見える化の実施
特定加算取得の取り組みをホームパージ等で公表する
必要があります。
「ホームページないよ!」、「古すぎて触れられないよ!」
大丈夫です。ご安心ください。
毎年1回更新してとお知らせがくる
情報公表制度内での公表でOKです。
どうでしょうか?
ここまでの3つ 「これなら大丈夫」って感じがしないでしょうか?
第2回もうちょっと話を続けます。
ここからはちょっと面倒。
というか事業所ごとに考えていかなければ
ならない項目になっていきます。
★事業所における「経験・技能のある介護職員」の設定
国の求める原則は勤続年数10年以上の介護福祉士です。
しかーし、「そんな人はおりません」の事業所がたくさんの
ため、条件は大幅に緩和されて各事業所の裁量で設定できます。
とはいえ、「経験・技能のある介護職員」は大幅な賃金アップが
保障され、他の従業員とのバランスが非常に大事になります。
詳しくは後述しますが、
月額8万アップまたは、年額440万以上が条件ですので
慎重に考える以前にそもそも可能か考えねばならない
事業所も存在すると思います。
次回はその辺も踏まえたお話ができればと思います。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。