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特定処遇改善加算③

こんにちわ

 

第3回スタートです。

 

原則の加算算定のためのルールは、

一人以上の「経験・技能ある介護職員」に、

 

①月8万以上の昇給

 

②年440万以上    のどちらかが必要です。

 

(どちらかできるという事業所は読まずに先へ進んでください。)

 

 

①②の条件は案外、非常に厳しいと思います。

 

他業種で考えても、いきなり月8万の昇給!

ありがたいですが、どんな仕事だよ??(成果報酬とかはぬきですよ)

 

また、年収440万。

他業種なら出せるかもしれませんが、

例えば、14月でわって、月約31万+賞与2月=440万

 

 

さらに、今回の加算、訪問介護はⅡで4.2%

月の請求額が100万とすると、加算Ⅱ→42000円

「月8万以上の昇給無理じゃーん」となります。

 

年額で考えた場合、42000円×12月=504000円

 

         440万-50万=390万

 

職務兼務だったり、残業代を足せば、出している事業所も

なくはないレベルですが、正直きびしい。

 

また、「経験・技能ある介護職員」が二人以上いた場合、

一人にあげて、もう一方にはあげない。

そんなことをして、ばれたときには、従業員の会社に対する不満は

どうなることでしょう?

 

従業員の賃金の向上のために労力をかけたのに、

会社が恨まれるはめに、なんてことも起こり得てしまいます。

 

「経験・技能ある介護職員」は原則をもとに会社が自由に設定できます。

がゆえに、基準の設定には慎重に決める必要があると思います。

 

ここまで、読んでいただき、「これは無理!!」

なんて事業所もあると思います。

 

しかーし、ご安心ください。(前も書きましたかね 汗)

 

ここからのお話は東京都のはなしです。

(多分全国的にそうなると思いますが、ローカルルールもあり、

ダメな自治体もあると思いますので、参考程度、ノークレーム

でお願いいたします。)

 

 

介護保険最新情報vol719が現状この加算についての

ルールの全容が載っていますので、是非ご覧になってください。

(とはいえ、ご想像どおり、字もいっぱい、意味もわからんという

部分もたくさんあると思いますので、直接問い合わせるはもちろん、

松田までご質問ください。

ご協力できるところは、最善を尽くします。)

 

 

最新情報の3ページ載っているのですが、

8万昇給または、年440万の、「経験・技能ある介護職員」を

が困難な場合、合理的な説明を求めるとあります。

 

えー8万昇給しなくていいの?

 

そーみたいです。合理的説明ができれば。

 

 

お時間がやってきたので、

次回に続きます。

読んでいただきありがとうございました。