こんにちわ。
第4回スタートです。
8万昇給、年440万の職員が満たせない場合の合理的理由の説明
まいります。
具体的には下記の3つ
①小規模事業所で加算額全体が少額の場合
②職員全体の賃金水準が低い、直ちに一人の賃金を引き上げるのが
困難な場合
③賃金改善を行うにあたり既定の整備や研修・実務経験の蓄積などに
一定期間をようする場合
簡単にいいますと、
・加算が少ない
・全員の賃金が低くいきなり一人の賃金をあげられない
・ルールを作るのに時間がかかる
こんな感じです。
じゃあ加算が少ない、賃金水準が低い、準備に時間かかるって
具体的にいくらなのさというところでございます。
この件につき問合せしたところ具体的な数字の明示はしない、
あくまで各事業所の判断と裁量によるとのことでした。
(※自治体により、判断が違う場合があるため、必ずご確認ください)
ということは、8万昇給なくても加算算定できるじゃんとなります。
ここまでお読みいただいた方はだんだんイメージが沸いていれば
幸いなのですが、
「経験・技能ある~」を設定し、事業所の請求額や、従前の処遇改善加算を
もとに特定加算を取得した際の金額を予測し、その金額に合わせた分配額を
予測すればゴールは目前です。
是非とも加算算定に向けて、計画だてしていただけたらなと
思います。
丙事務所でももちろん、いろいろなご質問・ご相談に対応できればと
思っております。
次回は算定後の管理につき、お話しする予定です。
ここまで、お読みいただきありがとうございました。