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特定処遇改善加算④

こんにちわ。

 

第4回スタートです。

 

8万昇給、年440万の職員が満たせない場合の合理的理由の説明

まいります。

 

 

具体的には下記の3つ

 

①小規模事業所で加算額全体が少額の場合

 

②職員全体の賃金水準が低い、直ちに一人の賃金を引き上げるのが

 困難な場合

 

③賃金改善を行うにあたり既定の整備や研修・実務経験の蓄積などに

 一定期間をようする場合

 

簡単にいいますと、

 

・加算が少ない

・全員の賃金が低くいきなり一人の賃金をあげられない

・ルールを作るのに時間がかかる

 

こんな感じです。

 

じゃあ加算が少ない、賃金水準が低い、準備に時間かかるって

具体的にいくらなのさというところでございます。

 

この件につき問合せしたところ具体的な数字の明示はしない、

あくまで各事業所の判断と裁量によるとのことでした。

(※自治体により、判断が違う場合があるため、必ずご確認ください)

 

ということは、8万昇給なくても加算算定できるじゃんとなります。

 

ここまでお読みいただいた方はだんだんイメージが沸いていれば

幸いなのですが、

 

「経験・技能ある~」を設定し、事業所の請求額や、従前の処遇改善加算を

もとに特定加算を取得した際の金額を予測し、その金額に合わせた分配額を

予測すればゴールは目前です。

 

是非とも加算算定に向けて、計画だてしていただけたらなと

思います。

 

 

丙事務所でももちろん、いろいろなご質問・ご相談に対応できればと

思っております。

次回は算定後の管理につき、お話しする予定です。

 

ここまで、お読みいただきありがとうございました。